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今回は「無保険事故」についてご紹介します。
「無保険事故」とは交通事故を起こした加害者が保険に加入していないというものです。
通常は相手方の保険会社と示談交渉をし、損害賠償金などを受け取るのですが、無保険の場合、相手の保険会社から損害賠償金の支払いを受けることができません。
通院費、通院交通費、入院慰謝料、休業損害費、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、これらの一切の補償を受けられなくなってしまいます。

保険には2種類あり、自賠責保険と任意保険というものがあります。
自賠責保険は、自賠責法によって加入が義務付けられているため、ほとんどの人が加入しています。
しかしもう一つの任意保険への加入は任意であるため、加入していない人もいます。
ここでほとんどの人が自賠責保険に加入しているなら賠償金を受け取れるじゃないかと思った方がいらっしゃるのではないでしょうか。この自賠責保険から支払いを受け取ることはできます。しかしこの場合の支払いはとても低いものとなってしまいます。この理由は、自賠責保険は被害者の最低限度の補償を目的とするものだからです。そして自賠責保険だけで払いきれない金額を任意保険で支払うという流れになっています。

もし無保険事故に遭ってしまったら、一度弁護士に相談してみましょう。
千代田区・小川町・淡路町・神田・お茶の水の小川町鍼灸整骨院では弁護士の紹介もしていますので、一度ご相談してください。

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