交通事故でものを壊した!

みなさんこんにちは!

交通事故には、人身事故のほかに「物損事故」というものがあります。
どのような事故なのでしょうか?

ご紹介していきたいと思います。

交通事故を起こしてしまった時、この後どうしたらいいの?
と思う方は多いと思います。

まず、物損事故とは、けが人が出ず、車などの物のみが壊れた交通事故のことをいいます。
物損事故の加害者は飲酒運転や速度超過などが原因でない限り刑事責任や行政責任を問われることはありません。
事故になるので、警察への通報は必ず行ってください。

物の中には、ガードレール、家屋、電柱、縁石、フェンスなども含まれます。

人的被害のない物損事故や自損事故は、行政処分上は無事故扱いになります。
また、人身事故がない通常の物損事故では違反点数は加算されません。

ゴールド免許の方が起こしても、それだけでは違反点数はつかないということになります!
また、反則金も科せられることはありません。
しかし、車だけが損傷しただけでなく、人もケガを生じた人身事故でないことが前提となります。

千代田区・小川町・淡路町・神田・お茶の水にある、小川町鍼灸整骨院に交通事故で負ってしまったケガの治療はお任せください!!
窓口負担金は0円で行っています。

小川町鍼灸整骨院