こんにちは!
本日は、「運行供用者」について説明したいと思います!
そもそも「運行供用者」という意味をご存知ですか?
簡単に説明すると「運転してる人」という意味です。
しかし、交通事故での自賠法上は「運行供用者」と「運転者」の2つに分けられます。
そして、「運行供用者」は保有者と非保有者に分けられます。
保有者というのは、その自動車の使用権原があり、自己の為に運転している人のことを言います。
非保有者は、自己の為に運転しているという意味では同じですが、泥棒運転者や無断運転者のことを意味します。
「運転者」は、他人の為に運転している人。つまりタクシーやバスの運転手などの事を指します。
このように分けられているのでしっかり覚えていることが大切です。
細かなところかもしれませんが、もし、交通事故に遭ってしまった時、こういったことを知っているのと、知らないのでは対応に差が出ます!
慰謝料の問題になってくるときに、しっかり支払っていただくために、少しでもいいので、交通事故に関しての知識が必要になります。
何かお困りのことがありましたら、千代田区・小川町・淡路町・神田・お茶の水にある、小川町鍼灸整骨院では何でもご相談下さい!
また、交通事故に強い弁護士の先生をご紹介することもできます。
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小川町鍼灸整骨院でございます。